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参考資料 (179 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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(2) 派遣労働者に関する留意事項

○ 派遣元事業者と派遣先事業者の役割
派遣労働者に対するストレスチェック及び面接指導については、法第 66 条の
10 第1項から第6項までの規定に基づき、派遣元事業者がこれらを実施するこ
ととされている。派遣労働者に対するストレスチェック及び面接指導の実施に
当たって、派遣先事業者は、派遣元事業者が実施するストレスチェック及び面接
指導を受けることができるよう、派遣労働者に対し、必要な配慮をすることが適
当である。
また、努力義務となっている集団ごとの集計・分析については、職場単位で実
施することが重要であることから、派遣先事業者においては、派遣先事業場にお
ける派遣労働者も含めた一定規模の集団ごとにストレスチェック結果を集計・
分析するとともに、その結果に基づく措置を実施することが望ましい。
○ 面接指導に必要な情報の収集
派遣元事業者は、面接指導が適切に行えるよう、労働者派遣事業の適正な運営
の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)第 42 条
第3項の規定に基づき派遣先事業者から通知された当該派遣労働者の労働時間
に加え、必要に応じ、派遣先事業者に対し、その他の勤務の状況又は職場環境に
関する情報について提供するよう依頼するものとし、派遣先事業者は、派遣元事
業者から依頼があった場合には、必要な情報を提供するものとする。
この場合において、派遣元事業者は、派遣先事業者への依頼について、あらか
じめ、当該派遣労働者の同意を得なければならない。
○ 派遣労働者に対する就業上の措置に関する留意点
派遣元事業者が、派遣労働者に対する面接指導の結果に基づき、医師の意見を
勘案して、就業上の措置を講じるに当たって、派遣先事業者の協力が必要な場合
には、派遣元事業者は、派遣先事業者に対して、当該措置の実施に協力するよう
要請することとし、派遣先事業者は、派遣元事業者から要請があった場合には、
これに応じ、必要な協力を行うこととする。この場合において、派遣元事業者
は、派遣先事業者への要請について、あらかじめ、当該派遣労働者の同意を得な
ければならない。
○ 不利益な取扱いの禁止
次に掲げる派遣先事業者による派遣労働者に対する不利益な取扱いについて
は、一般的に合理的なものとはいえないため、派遣先事業者はこれらを行っては
ならない。なお、不利益な取扱いの理由がそれぞれに掲げる理由以外のものであ
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