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参考資料 (227 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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イ 産業医等の具体的な役割
① ストレスチェックの実施
ストレスチェックは当該事業場の産業医等が実施することが望ましい。なお、
ストレスチェックの実施の全部を外部に委託する場合にも、当該事業場の産業医
等が共同実施者となり、中心的役割を果たすことが望ましい。
② 面接指導の実施
面接指導は当該事業場の産業医等が実施することが望ましい。
③ 事業者による医師の意見聴取
事業者は、法第 66 条の 10 第5項の規定に基づき、医師から必要な措置につい
ての意見を聴くに当たって、面接指導を実施した医師が、事業場外の精神科医又
は心療内科医等である場合等当該事業場の産業医等以外の者であるときは、当該
事業者の事業場の産業医等からも面接指導を実施した医師の意見を踏まえた意見
を聴くことが望ましい。
(2)派遣労働者に関する留意事項
ア 派遣元事業者と派遣先事業者の役割
派遣労働者に対するストレスチェック及び面接指導については、法第 66 条の 10
第1項から第6項までの規定に基づき、派遣元事業者がこれらを実施することとさ
れている。派遣労働者に対するストレスチェック及び面接指導の実施に当たって、
派遣先事業者は、派遣元事業者が実施するストレスチェック及び面接指導を受ける
ことができるよう、派遣労働者に対し、必要な配慮をすることが適当である。
また、努力義務となっている集団ごとの集計・分析については、職場単位で実施
することが重要であることから、派遣先事業者においては、派遣先事業場における
派遣労働者も含めた一定規模の集団ごとにストレスチェック結果を集計・分析する
とともに、その結果に基づく措置を実施することが望ましい。
イ 面接指導に必要な情報の収集
派遣元事業者は、面接指導が適切に行えるよう、労働者派遣事業の適正な運営の
確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)第 42 条第3項
の規定に基づき派遣先事業者から通知された当該派遣労働者の労働時間に加え、必
要に応じ、派遣先事業者に対し、その他の勤務の状況又は職場環境に関する情報に
ついて提供するよう依頼するものとし、派遣先事業者は、派遣元事業者から依頼が
あった場合には、必要な情報を提供するものとする。
この場合において、派遣元事業者は、派遣先事業者への依頼について、あらかじ
め、当該派遣労働者の同意を得なければならない。
ウ 派遣労働者に対する就業上の措置に関する留意点
派遣元事業者が、派遣労働者に対する面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘
案して、就業上の措置を講じるに当たって、派遣先事業者の協力が必要な場合には、
派遣元事業者は、派遣先事業者に対して、当該措置の実施に協力するよう要請する
こととし、派遣先事業者は、派遣元事業者から要請があった場合には、これに応じ、

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