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参考資料 (134 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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面接指導を実施する医師と実施時期

(面接指導の実施方法等)
第 52 条の 16 法第 66 条の 10 第3項の規定による申出(以下この条及び次条において
「申出」という。)は、前条の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた
後、遅滞なく行うものとする。
2 事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があったときは、遅滞なく、面接
指導を行わなければならない。
(規則より抜粋)
<解説>
面接指導の申出方法
○ 面接指導を受けることを希望する旨の申出は、書面や電子メール等で行い、事業
者は、その記録を 5 年間残すようにしてください。
面接指導の考え方
○ ストレスチェックは、自記式調査票によって実施されるため、その時点での労働
者の自覚の範囲での評価となるという限界があります。ストレスチェック後の面接
指導は、こうした自覚のある労働者が事業者に申し出た場合に、ストレス反応に対
しての対処行動(ストレスコーピング)の手助けとなり、ストレスによる健康影響
を少なくする(あるいは未然に防止する)効果が期待されます。一方で、面接指導
対象者に対して、直ちに専門医の受診を勧奨するものではないことに留意しなけれ
ばいけません。
○ ストレスチェックにより面接指導の対象者とされた者に対する面接指導では、医
師は、ストレスチェックの結果を精査し、ストレスの要因について聴取して、対応
を検討することが求められます。
○ 面接指導においては、業務外の出来事がストレスの原因となっていることもある
ことを考慮しつつ、高ストレス状況では、一般的には、職場や職務への不適応など
が問題となりうることから、面接実施者は、基本的には、ストレスの要因が職場内
に存在することを想定して、まずは高ストレスの原因について詳細に把握して職場
内で実施可能な対応を優先して促す観点で面接指導に当たることが望ましいでし
ょう。
○ 労働者が既に専門医を受診している場合でも、高ストレスの原因となるストレス
要因が職場に内在しているものである場合には、医療のみで解決することが極めて
難しいと言わざるを得ません。職場内で解決可能な問題があるかどうかについて職
場の環境を熟知している産業医が対応することが解決の糸口になる可能性が高い
と言えます。
○ 医師による面接指導の費用は、事業者が負担すべきものであり、保険診療で行う
ものではないことに留意しましょう。

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