参考資料 (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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(人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事できない事務)
労働者の健康情報を取扱う事務をいい、例えば、以下の事務が含まれます。
① 労働者が記入した調査票の回収※、内容の確認、データ入力、評価点数の算
出等のストレスチェック結果を出力するまでの労働者の健康情報を取扱う事
務。
②
ストレスチェック結果の封入等のストレスチェック結果を出力した後の労
働者に結果を通知するまでの労働者の健康情報を取扱う事務。
③ ストレスチェック結果の労働者への通知※の事務。
④
面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者に対する面接指導の申出
勧奨。
⑤
ストレスチェック結果の集団ごとの集計に係る労働者の健康情報を取扱う
事務。
※封筒に封入されている等、内容を把握できない状態になっているものを回収又
は通知する事務を除く。
その他の事務
(人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事できる事務)
労働者の健康情報を取扱わない事務をいい、例えば、以下の事務が含まれます。
① 事業場におけるストレスチェックの実施計画の策定。
② ストレスチェックの実施日時や実施場所等に関する実施者との連絡調整。
③ ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合の外部機関との契約等に
関する連絡調整。
④ ストレスチェックの実施計画や実施日時等に関する労働者への通知。
⑤ 調査票の配布。
⑥ ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨。
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