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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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者が負う民事上の安全配慮義務の履行であり、そのために必要な心身の状態の情報を
適正に収集し、活用する必要がある。
一方、労働者の個人情報を保護する観点から、現行制度においては、事業者が心身
の状態の情報を取り扱えるのは、労働安全衛生法令及びその他の法令に基づく場合や
本人が同意している場合のほか、労働者の生命、身体の保護のために必要がある場合
であって、本人の同意を得ることが困難であるとき等とされているので、上記の目的
に即して、適正に取り扱われる必要がある。
(2)取扱規程を定める目的
心身の状態の情報が、労働者の健康確保措置の実施や事業者が負う民事上の安全配
慮義務の履行の目的の範囲内で適正に使用され、事業者による労働者の健康確保措置
が十全に行われるよう、事業者は、当該事業場における取扱規程を定め、労使で共有
することが必要である。
(3)取扱規程に定めるべき事項
取扱規程に定めるべき事項は、具体的には以下のものが考えられる。
① 心身の状態の情報を取り扱う目的及び取扱方法
②
心身の状態の情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う心身の状態の情報の
範囲
③ 心身の状態の情報を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法
④ 心身の状態の情報の適正管理の方法
⑤ 心身の状態の情報の開示、訂正等(追加及び削除を含む。以下同じ。)及び使用停
止等(消去及び第三者への提供の停止を含む。以下同じ。)の方法
⑥ 心身の状態の情報の第三者提供の方法
⑦ 事業承継、組織変更に伴う心身の状態の情報の引継ぎに関する事項
⑧ 心身の状態の情報の取扱いに関する苦情の処理
⑨ 取扱規程の労働者への周知の方法
なお、②については、個々の事業場における心身の状態の情報を取り扱う目的や取
り扱う体制等の状況に応じて、部署や職種ごとに、その権限及び取り扱う心身の状態
の情報の範囲等を定めることが適切である。
(4)取扱規程の策定の方法
事業者は、取扱規程の策定に当たっては、衛生委員会等を活用して労使関与の下で
検討し、策定したものを労働者と共有することが必要である。この共有の方法につい
ては、就業規則その他の社内規程等により定め、当該文書を常時作業場の見やすい場
所に掲示し、又は備え付ける、イントラネットに掲載を行う等の方法により周知する
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