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参考資料 (192 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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項の規定による面接指導、第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三項の規
定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘
密を漏らしてはならない。
附則
(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)
第四条 第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用に
ついては、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなけ
れば」とする。

②労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三一八号)(抄)
(産業医を選任すべき事業場)
第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使
用する事業場とする。

③労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)(抄)
(産業医及び産業歯科医の職務等)
第十四条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関
する専門的知識を必要とするものとする。
一・二 (略)
三 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実
施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を
保持するための措置に関すること。
四~九 (略)
(産業医に対する情報の提供)
第十四条の二 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報は、次に揚げる情報とす
る。
一 法第六十六条の五第一項、第六十六条の八第五項(法第六十六条の八の二第二項
において読み替えて準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第六項の規定により
既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じ
ない場合にあつては、その旨及びその理由)
二・三 (略)

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