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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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ストレスチェック制度の趣旨・目的
ストレスチェック制度の趣旨・目的
労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)が主な目的です
近年、仕事や職業生活に関して強い不安、悩み又はストレスを感じている労働者
が5割を超える状況にある中、事業場において、より積極的に心の健康の保持増進
を図るため、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成 18 年 3 月 31 日
付け健康保持増進のための指針公示第 3 号。以下「メンタルヘルス指針」といいま
す。)を公表し、事業場におけるメンタルヘルスケアの実施を促進してきたところ
です。しかし、仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定され
る労働者が、平成 18 年度以降も増加傾向にあり、労働者のメンタルヘルス不調を
未然に防止することが益々重要な課題となっています。
こうした背景を踏まえ、平成 26 年 6 月 25 日に公布された「労働安全衛生法の
一部を改正する法律」
(平成 26 年法律第 82 号)においては、心理的な負担の程度
を把握するための検査(以下「ストレスチェック」といいます。)及びその結果に基
づく面接指導の実施等を内容としたストレスチェック制度(労働安全衛生法第 66
条の 10 に係る事業場における一連の取組全体を指します)が新たに創設されまし
た。
この制度は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付
きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによっ
て、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)を
主な目的としたものです。
ストレスチェック制度の実施義務を有する事業場
常時 50 人以上の労働者を使用する事業場に実施義務があります
衛生管理者や産業医の選任義務と同様、常時 50 人以上の労働者を使用する事業
場にストレスチェック制度の実施義務があります。この場合の「労働者」には、パ
ートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれます。
また、それ以外の事業場(常時 50 人未満の労働者を使用する事業場)について
は、ストレスチェック制度は当分の間、努力義務とされていますが、労働者のメン
タルヘルス不調の未然防止のため、できるだけ実施することが望ましいことから、
国では様々な支援を行っています(P120)。
なお、個々の労働者が、ストレスチェックの実施義務の対象となるか否かの判断
については、P30 を参照してください。
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