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参考資料 (183 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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(3)外部機関にストレスチェック等を委託する場合の体制の確認に関する留意事項



外部機関にストレスチェック等を委託する場合の体制の確認に関する留意事


ストレスチェック又は面接指導は、事業場の状況を日頃から把握している当該
事業場の産業医等が実施することが望ましいが、事業者は、必要に応じてストレ
スチェック又は面接指導の全部又は一部を外部機関に委託することも可能であ
る。この場合には、当該委託先において、ストレスチェック又は面接指導を適切
に実施できる体制及び情報管理が適切に行われる体制が整備されているか等に
ついて、事前に確認することが望ましい。
(ストレスチェック指針より抜粋)

<解説>
○ 事業者は、ストレスチェックや面接指導を外部機関に委託する場合には、
予め、当該機関が適切にストレスチェックや面接指導を実施できる体制にあ
るかどうか、情報管理が適切になされるかどうかなどにつき、以下のチェッ
クリストを参考にして、事前に十分な確認を行いましょう。

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