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参考資料 (172 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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(4) ストレスチェック結果の事業者への提供に当たっての留意事項

○ストレスチェック結果の事業者への提供に当たっての留意事項
ア 労働者の同意の取得方法
ストレスチェック結果が当該労働者に知らされていない時点でストレスチェ
ック結果の事業者への提供についての労働者の同意を取得することは不適当で
あるため、事業者は、ストレスチェックの実施前又は実施時に労働者の同意を取
得してはならないこととし、同意を取得する場合は次に掲げるいずれかの方法
によらなければならないものとする。ただし、事業者は、労働者に対して同意を
強要する行為又は強要しているとみなされるような行為を行ってはならないこ
とに留意すること。
① ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を
通知した後に、事業者、実施者又はその他の実施事務従事者が、ストレスチェ
ックを受けた労働者に対して、個別に同意の有無を確認する方法。
② ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を
通知した後に、実施者又はその他の実施事務従事者が、高ストレス者として選
定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者に対して、当該
労働者が面接指導の対象であることを他の労働者に把握されないような方法
で、個別に同意の有無を確認する方法。
なお、ストレスチェックを受けた労働者が、事業者に対して面接指導の申出を
行った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の事業者への提供に
同意がなされたものとみなして差し支えないものとする。
イ 事業者に提供する情報の範囲
事業者へのストレスチェック結果の提供について労働者の同意が得られた場
合には、実施者は、事業者に対して当該労働者に通知する情報と同じ範囲内の情
報についてストレスチェック結果を提供することができるものとする。
なお、衛生委員会等で調査審議した上で、当該事業場における事業者へのスト
レスチェック結果の提供方法として、ストレスチェック結果そのものではなく、
当該労働者が高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実
施者が認めた旨の情報のみを事業者に提供する方法も考えられる。ただし、この
方法による場合も、実施者が事業者に当該情報を提供するに当たっては、上記ア
の①又は②のいずれかの方法により、労働者の同意を取得しなければならない
ことに留意する。
ウ 外部機関との情報共有
事業者が外部機関にストレスチェックの実施の全部を委託する場合(当該事
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