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参考資料 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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定義
本指針において、次に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
① ストレスチェック制度
法第 66 条の 10 に係る制度全体をいう。
② 調査票
ストレスチェックの実施に用いる紙媒体又は電磁的な媒体による自記式の質問票を
いう。
③ 共同実施者・実施代表者
事業場の産業医等及び外部機関の医師が共同でストレスチェックを実施する場合
等、実施者が複数名いる場合の実施者を「共同実施者」という。この場合の複数名の実
施者を代表する者を「実施代表者」という。
④ 実施事務従事者
実施者のほか、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票
のデータ入力、結果の出力又は記録の保存(事業者に指名された場合に限る)等を含
む。)に携わる者をいう。
⑤ ストレスチェック結果
調査票に記入又は入力した内容に基づいて出力される個人の結果であって、次に掲
げる内容が含まれるものをいう。
・ 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目、心理的な負担によ
る心身の自覚症状に関する項目及び職場における他の労働者による当該労働者への
支援に関する項目について、個人ごとのストレスの特徴及び傾向を数値又は図表等
で示したもの
・ 個人ごとのストレスの程度を示したものであって、高ストレスに該当するかどう
かを示した結果
・ 医師による面接指導の要否
⑥ 集団ごとの集計・分析
ストレスチェック結果を事業場内の一定規模の集団(部又は課等)ごとに集計して、
当該集団のストレスの特徴及び傾向を分析することをいう。
⑦ 産業医等
産業医その他労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師をいう。
⑧ 産業保健スタッフ
事業場において労働者の健康管理等の業務に従事している産業医等、保健師、看護
師、心理職又は衛生管理者等をいう。
⑨ メンタルヘルス不調
精神及び行動の障害に分類される精神障害及び自殺のみならず、ストレス、強い悩
み及び不安等、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性の
ある精神的及び行動上の問題を幅広く含むものをいう。
(ストレスチェック指針より抜粋)

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