よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料 (245 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

取扱いに関する苦情の処理方法に関すること


労働者がストレスチェックを受けないことを選択できることの趣旨の周
知方法に関すること
リ 労働者に対する不利益な取扱いの防止に関すること
(2) 衛生委員 会等においてストレ スチェック制度に関 する事項について調 査
審議するに当たっては、その構成員であって、ストレスチェックの実施等に
おいて中心的役割を担う者でもある産業医の衛生委員会等への出席の徹底を
図り、その役割が適切に果たされる必要があること。
(3) 衛生委員 会等においてストレ スチェック制度に関 する事項について調 査
審議を行い、結論を得た場合は、事業者は当該結論を当然に尊重すべきであ
り、当該結論を踏まえ、法令に則った上で、当該事業場におけるストレスチ
ェック制度の実施に関する規程を定め、これをあらかじめ労働者に対して周
知するようにすること。
3 心理的な負担の程度を把握するための検査(第 52条の9から第52条の15まで
関係)
(1) ストレスチェックの実施方法(第52条の9関係)
イ 事業者がストレスチェックを行うべき「常時使用する労働者」とは、次
の①及び②のいずれの要件をも満たす者であること。
① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労
働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上で
ある者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている
者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事
する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する
通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働
者であっても、上記の①の要件に該当し、1週間の労働時間数が、当該事
業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間
数の概ね2分の1以上である者に対しては、ストレスチェックを実施する
ことが望ましいこと。
ロ ストレスチェックは、調査票を用いて、第 52条の9第1項第1号から第
3号までに規定する3つの領域に関する項目により検査を行い、労働者の
ストレスの程度を点数化して評価するものであり、3つの領域に関する項
目を含まない調査票で検査を行うもの又は点数化せずに評価を行うものは、
ストレスチェックには該当しないこと。
ハ ストレスチェックの実施方法として、特定の時期に全ての労働者に対し
て一斉に実施する方法のほか、1年を通して労働者ごとに時期をずらしな
がら実施する方法も考えられるが、第 52条の14の規定に基づく一定規模の

245

- 178 -