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参考資料 (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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第7章 不利益な取扱いの防止
(会社が行わない行為)
第36条 会社は、社内掲示板に次の内容を掲示するほか、本規程を社員に配布することによ
り、ストレスチェック制度に関して、会社が次の行為を行わないことを社員に周知する。
一 ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った社員に対して、申
出を行ったことを理由として、その社員に不利益となる取扱いを行うこと。
二 社員の同意を得て会社に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック
結果を理由として、その社員に不利益となる取扱いを行うこと。
三 ストレスチェックを受けない社員に対して、受けないことを理由として、その社員に不
利益となる取扱いを行うこと。
四 ストレスチェック結果を会社に提供することに同意しない社員に対して、同意しないこ
とを理由として、その社員に不利益となる取扱いを行うこと。
五 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない社員に
対して、申出を行わないことを理由として、その社員に不利益となる取扱いを行うこと。
六 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した
産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順
を踏まずに、その社員に不利益となる取扱いを行うこと。
七 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業
医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲
内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法そ
の他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その社員に不利益となる取扱いを行う
こと。
八 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
① 解雇すること。
② 期間を定めて雇用される社員について契約の更新をしないこと。
③ 退職勧奨を行うこと。


不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の

変更を命じること。
⑤ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

附則
(施行期日)
第1条 この規程は、令和





日から施行する。

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