参考資料 (187 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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附則
(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)
第4条 第 13 条第1項の事業場以外の事業場についての第 66 条の 10 の規定の
適用については、当分の間、同条第1項中「行わなければ」とあるのは、「行
うよう努めなければ」とする。
(法より抜粋)
○ 労働者数 50 人未満の事業場における留意事項
常時使用する労働者数が 50 人未満の小規模事業場においては、当分の間、ス
トレスチェックの実施は努力義務とされている。これらの小規模事業場では、産
業医及び衛生管理者の選任並びに衛生委員会等の設置が義務付けられていない
ため、ストレスチェック及び面接指導を実施する場合は、産業保健スタッフが事
業場内で確保できないことも考えられることから、産業保健総合支援センターの
地域窓口(地域産業保健センター)等を活用して取り組むことができる。
(ストレスチェック指針より抜粋)
<解説>
○
国においては、独立行政法人労働者健康安全機構及び医師会と協力し、都
道府県ごとに産業保健総合支援センターを設置するとともに、地域ごとに地
域窓口(地域産業保健センター)を設置し、小規模事業場に対して産業保健
のサービスを無料で提供しています。
特に、ストレスチェック制度に関しては、労働者数が 50 人未満の小規模
事業場が制度を導入する場合に、産業保健総合支援センターが個別に事業場
を訪問して支援するほか、小規模事業場がストレスチェック結果を踏まえた
面接指導を行う場合に、地域産業保健センターにその実施を依頼することが
できます。
さらに、労働者健康安全機構では、小規模事業場がストレスチェックや面
接指導を行う場合に、その費用の一部を助成する助成金制度も実施しており
ます。
これらの支援制度をご利用ください。
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