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参考資料 (193 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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法第十三条第四項の規定による情報の提供は、次の各号に揚げる情報の区分に応じ、
当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 前項第一号に揚げる情報 法第六十六条の四、第六十六条の八第四項(法第六十
六条の八の二第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規
定による医師又は歯科医師の意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。
二・三 (略)

(衛生委員会の付議事項)
第二十二条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関
する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
一~九 (略)
十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
十一 (略)
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)
第五十二条の九 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、
次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握
するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。
一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
(検査の実施者等)
第五十二条の十 法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者
(以下この節において「医師等」という。)とする。
一 医師
二 保健師
三 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを
修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
2 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地
位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
(検査結果等の記録の作成等)
第五十二条の十一 事業者は、第五十二条の十三第二項に規定する場合を除き、検査を行
つた医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事
した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければ
ならない。

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