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参考資料 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ストレスチェックの実施を外部機関に業務委託する場合にも、産業医等の
事業場の産業保健スタッフが共同実施者として関与し、個人のストレスチェ
ックの結果を把握するなど、外部機関と事業場内産業保健スタッフが密接に
連携することが望まれます。


産業医が共同実施者でない場合には、個人のストレスチェックの結果は
労働者の個別の同意がなければ産業医が把握することができず、十分な対
応を行うことが難しくなる可能性があります。

○ ストレスチェック結果が労働者の意に反して人事上の不利益な取扱いに
利用されることがないようにするため、当該労働者について解雇、昇進又は
異動(以下「人事」という。)に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者
は、ストレスチェックの実施の事務(ストレスチェックの実施を含む)に従
事してはいけません。


なお、
「解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ」とは、当該労働者
の人事を決定する権限を持つこと又は人事について一定の判断を行う権限
を持つことをいい、人事を担当する部署に所属する者であっても、こうした
権限を持たない場合は、該当しません。



人事に関する直接の権限(人事権)の有無により、ストレスチェックの「実
施の事務」に従事可能かどうかを整理すると次のとおりです。

社長(事業者)
人事権あり
専務、人事部長など

人事課の職員
人事権なし
その他の部署の職員



ストレスチェックの「実施の
事務」に従事不可

ストレスチェックの「実施の
事務」に従事可能

人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事することがで
きない事務は、ストレスチェックの実施に直接従事することと、労働者の健
康情報を取扱う事務であり、従事することができない事務と、従事すること
が出来る事務を整理すると以下のようになります。

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