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参考資料 (242 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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第1 改正法の趣旨
Ⅰ 労働安全衛生法関係(第 66条の10関係)
1 制度の目的
労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、医師、保健師等による
心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)
及びその結果に基づく医師による面接指導等を内容とする制度(以下「ストレ
スチェック制度」という。) を設けたものであること。なお、本制度は、メン
タルヘルス不調の労働者を把握することを目的とした制度ではないこと。
2 第1項関係
労働者にストレスチェックを受ける義務はないが、メンタルヘルス不調で治
療中のため受検の負担が大きいなどの特別な理由がない限り、全ての労働者が
ストレスチェックを受けることが望ましいこと。
なお、当該事業場でストレスチェックを実施する時点で休業している労働者
については、事業者は当該労働者に対してストレスチェックを実施しなくても
差し支えないこと。
3 第3項関係
事業者は、労働者が面接指導の申出をしたことを理由として、当該労働者に
対し不利益な取扱いをしてはならず、また、申出の時点においてストレスチェ
ック結果のみで就業上の措置の要否や内容を判断することはできないことから、
事業者は、当然、ストレスチェックの結果のみを理由とした不利益な取扱いに
ついても、これを行ってはならないこと。
4 費用負担等
イ ストレスチェック及び面接指導の費用については、法で事業者にストレス
チェック及び面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担
すべきものであること。
ロ ストレスチェック及び面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払
いについては、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議をして
定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可
欠な条件であることを考えると、ストレスチェック及び面接指導を受けるの
に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律関係
法第66条の10に基づくストレスチェック及び面接指導については、派遣中の
労働者に関し、派遣元事業者が事業者としての責務を負うものとしたこと。
なお、面接指導の結果に基づき、派遣元事業者が派遣中の労働者に就業上の措
置を講ずる場合には、労働者派遣契約の変更が必要となること等も考えられる
ことから、必要に応じて、派遣先事業者と連携し、適切に対応することが望まし

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