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参考資料 (247 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ストレスチェックの実施日時や実施場所等に関する実施者との連絡調




ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合の外部機関との契
約等に関する連絡調整
④ ストレスチェックの実施計画や実施日時等に関する労働者への通知
⑤ 調査票の配布
⑥ ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨
ニ 「解雇、昇進又は異動に関して直接の権限 を持つ」とは、当該労働者の
人事を決定する権限を持つこと又は人事について一定の判断を行う権限を
持つことをいい、人事を担当する部署に所属する者であっても、こうした
権限を持たない場合は、該当しないものであること。
(3) ストレスチェックの実施者に関する経過措置(改正省令附則第2項関係)
改正省令の施行日の前日(平成27年11月30日)において、3年以上労働者の
健康管理等の業務に従事した経験を有する看護師又は精神保健福祉士は、スト
レスチェックに必要な知識を有する者として、厚生労働大臣が定める研修を受
けなくても、ストレスチェックを実施することができるものとしたこと。
(4) ストレスチェック結果の記録の作成等(第 52条の11関係)
イ ストレスチェック結果の記録は、労働者ごとのストレスチェック結果そ
のもの又は労働者ごとのストレスチェック結果を一覧などにしてまとめた
ものをいうこと。
ロ ストレスチェックを行った医師等(以下「実施者」という。)による記
録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の
保存の事務が適切に行われるよう事業者が講ずべき必要な措置には、記録
の保存を担当する者の指名、記録の保存場所の指定、保存期間の設定及び
記録が実施者及び本人以外に閲覧されないようなセキュリティの確保が含
まれること。
(5) ストレスチェック結果の通知(第52条の12関係)
イ ストレスチェックを受けた労働者に通知すべきストレスチェック結果は
次の①から③までを含むもの でなければならないこと。なお、①には、第
52条の9第1号から第3号までに規定する3つの項目ごとの点数を含まな
ければならないこと。
① ストレスチェックの調査票への回答に基づき、当該労働者のストレス
の特徴や傾向を数値、図表等で示したもの
② 当該労働者のストレスの程度を示したものであって、高ストレスに該
当するかどうかを示した結果
③ 面接指導の要否
ロ 「遅滞なく」とは、ストレスの程度の評価等ストレスチェック結果が出
力された後、速やかにという趣旨であること。

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