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参考資料 (248 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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労働者の同意の取得(第52条の13関係)

労働者の同意の取得は、個人ごとの同意の事実が客観的に確認可能な方法
で記録される必要があることから、書面又は電磁的記録によらなければなら
ないものであること。また、同意の取得に係る書面又は電磁的記録は、事業
者が5年間保存することが望ましいこと。
(7) ストレスチェック結果の集団ごとの分析等(第 52条の14関係)
イ 職場におけるストレス要因の評価及び職場環境の改善につなげるため、
ストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計、分析し、その結果を
勘案して適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしたもの
であり、努力義務であるが、事業者はできるだけこれを実施することが望
ましいこと。


「一定規模の集団」とは、職場環境を共有し、かつ業務内容について一
定のまとまりをもった部、課などの集団であり、具体的に集計・分析を行
う集団の単位は、事業者が当該事業場の業務の実態に応じて判断するもの
とすること。
ハ 派遣労働者に対するストレスチェックの実施は、法第 66条の10第1項に
基づく派遣元事業者の義務であるが、ストレスチェック結果の集団ごとの
集計・分析は、職場単位で実施する必要があることから、派遣労働者も含
めた一定規模ごとに、派遣先事業者において集計・分析することが適当で
ある。そのためには、派遣先事業者においても派遣労働者に対してストレ
スチェックを実施することが望ましいこと。


面接指導(第52条の15から第52条の19まで関係)
(1) 面接指導の対象となる労働者の要件(第 52条の15関係)
面接指導の対象となる労働者は、衛生委員会等において調査審議し、事業
場のストレスチェック制度に関する規程において定めた基準及び方法により
高ストレス者として選定された者であって、面接指導を受ける必要があると
実施者が認めた者であること。
(2) 面接指導の実施方法等(第52条の16関係)
イ 面接指導を受けることを希望する旨の申出は、書面や電子メール等で行
い、事業者は、その記録を5年間保存することが望ましいこと。
ロ 申出を行った労働者については、ストレスチェック結果の事業者への提
供に同意したものとして取り扱って差し支えなく、その場合は、その旨を
あらかじめ労働者に周知する必要があること。ただし、申出を行った労働
者が要件に該当するか否かを確認する方法について、衛生委員会等におい
て調査審議し、事業者が実施者に当該労働者が要件に該当するか否かを確
認する方法などストレスチェック結果を提供させる方法以外の方法を定め
た場合については、当該方法に基づくことができること。
ハ 第1項の「遅滞なく」とは、概ね1月以内をいうこと。

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