参考資料 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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改正
平成 18 年 3月 31 日
平成 27 年 11 月 30 日
健康保持増進のための指針公示第3号
健康保持増進のための指針公示第6号
1 趣旨
労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、仕事に関して強い不安やストレスを
感じている労働者が半数を超える状況にある。また、精神障害等に係る労災補償状況を
みると、請求件数、認定件数とも近年、増加傾向にある。このような中で、心の健康問
題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響は、今日、ますます大きくなって
いる。事業場において、より積極的に心の健康の保持増進を図ることは、労働者とその
家族の幸せを確保するとともに、我が国社会の健全な発展という観点からも、非常に重
要な課題となっている。
本指針は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 70 条の2第1項の規定に基づ
き、同法第 69 条第1項の措置の適切かつ有効な実施を図るための指針として、事業場に
おいて事業者が講ずる労働者の心の健康の保持増進のための措置(以下「メンタルヘル
スケア」という。)が適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実
施方法について定めるものである。
事業者は、本指針に基づき、各事業場の実態に即した形で、ストレスチェック制度を
含めたメンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが望ましい。
2 メンタルヘルスケアの基本的考え方
ストレスの原因となる要因(以下「ストレス要因」という。)は、仕事、職業生活、家
庭、地域等に存在している。心の健康づくりは、労働者自身が、ストレスに気づき、こ
れに対処すること(セルフケア)の必要性を認識することが重要である。
しかし、職場に存在するストレス要因は、労働者自身の力だけでは取り除くことがで
きないものもあることから、労働者の心の健康づくりを推進していくためには、職場環
境の改善も含め、事業者によるメンタルヘルスケアの積極的推進が重要であり、労働の
場における組織的かつ計画的な対策の実施は、大きな役割を果たすものである。
このため、事業者は、以下に定めるところにより、自らがストレスチェック制度を含
めた事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、
衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「衛生委員会等」という。)において十分調査審議
を行い、メンタルヘルスケアに関する事業場の現状とその問題点を明確にし、その問題
点を解決する具体的な実施事項等についての基本的な計画(以下「心の健康づくり計画」
という。)を策定・実施するとともに、ストレスチェック制度の実施方法等に関する規程
を策定し、制度の円滑な実施を図る必要がある。また、心の健康づくり計画の実施に当
たっては、ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じて、メンタルヘルス
不調を未然に防止する「一次予防」
、メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を
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