参考資料 (75 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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ストレスチェック制度に基づく取組の手順
✔ ストレスチェック制度の実施責任主体は事業者であり、事業者は制度の導入方針
を決定・表明します。
○ ストレスチェック制度の手順
ストレスチェック制度に基づく取組は、次に掲げる手順で実施するものとする。
ア 基本方針の表明
事業者は、法、規則及び本指針に基づき、ストレスチェック制度に関する基本
方針を表明する。
イ ストレスチェック及び面接指導
① 衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実施方法等について調査
審議を行い、その結果を踏まえ、事業者がその事業場におけるストレスチェッ
ク制度の実施方法等を規程として定める。
② 事業者は、労働者に対して、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を
修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師(以下「医師
等」という。
)によるストレスチェックを行う。
③ 事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対して、当該ストレスチェッ
クを実施した医師等(以下「実施者」という。)から、その結果を直接本人に
通知させる。
④ ストレスチェック結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として
選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から申出が
あった場合は、事業者は、当該労働者に対して、医師による面接指導を実施す
る。
⑤ 事業者は、面接指導を実施した医師から、就業上の措置に関する意見を聴取
する。
⑥ 事業者は、医師の意見を勘案し、必要に応じて、適切な措置を講じる。
ウ 集団ごとの集計・分析
① 事業者は、実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計・
分析させる。
② 事業者は、集団ごとの集計・分析の結果を勘案し、必要に応じて、適切な措
置を講じる。
(ストレスチェック指針より抜粋)
<解説>
○ ストレスチェック制度の実施に先立って、労働者への通知ならびにストレス
チェック制度の実施体制の確立が重要な課題です。事業者は、ストレスチェッ
クを円滑に実施する体制の整備並びに個人情報保護等をも含めた対応につい
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