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参考資料 (201 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ケアに関する一次予防から三次予防までの総合的な取組の中に位置付けることが重要で
あることから、心の健康づくり計画において、その位置付けを明確にすることが望まし
い。また、ストレスチェック制度の実施に関する規程の策定を心の健康づくり計画の一
部として行っても差し支えない。


4つのメンタルヘルスケアの推進
メンタルヘルスケアは、労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのス
トレスを予防、軽減するあるいはこれに対処する「セルフケア」、労働者と日常的に接す
る管理監督者が、心の健康に関して職場環境等の改善や労働者に対する相談対応を行う
「ラインによるケア」、事業場内の産業医等事業場内産業保健スタッフ等が、事業場の心
の健康づくり対策の提言を行うとともに、その推進を担い、また、労働者及び管理監督

者を支援する「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び事業場外の機関及び専門
家を活用し、その支援を受ける「事業場外資源によるケア」の4つのケアが継続的かつ
計画的に行われることが重要である。
(1)セルフケア
心の健康づくりを推進するためには、労働者自身がストレスに気づき、これに対処
するための知識、方法を身につけ、それを実施することが重要である。ストレスに気
づくためには、労働者がストレス要因に対するストレス反応や心の健康について理解
するとともに、自らのストレスや心の健康状態について正しく認識できるようにする
必要がある。
このため、事業者は、労働者に対して、6(1)アに掲げるセルフケアに関する教
育研修、情報提供を行い、心の健康に関する理解の普及を図るものとする。また、6
(3)に掲げるところにより相談体制の整備を図り、労働者自身が管理監督者や事業
場内産業保健スタッフ等に自発的に相談しやすい環境を整えるものとする。
また、ストレスへの気付きを促すためには、ストレスチェック制度によるストレス
チェックの実施が重要であり、特別の理由がない限り、すべての労働者がストレスチ
ェックを受けることが望ましい。
さらに、ストレスへの気付きのためには、ストレスチェックとは別に、随時、セル
フチェックを行う機会を提供することも効果的である。
また、管理監督者にとってもセルフケアは重要であり、事業者は、セルフケアの対
象者として管理監督者も含めるものとする。
(2)ラインによるケア
管理監督者は、部下である労働者の状況を日常的に把握しており、また、個々の職
場における具体的なストレス要因を把握し、その改善を図ることができる立場にある
ことから、6(2)に掲げる職場環境等の把握と改善、6(3)に掲げる労働者から
の相談対応を行うことが必要である。
このため、事業者は、管理監督者に対して、6(1)イに掲げるラインによるケア
に関する教育研修、情報提供を行うものとする。

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