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参考資料 (221 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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就業制限

勤務に制限を加える必 メンタルヘルス不調を未然に防止す
要のあるもの

要休業

るため、労働時間の短縮、出張の制
限、時間外労働の制限、労働負荷の制
限、作業の転換、就業場所の変更、深
夜業の回数の減少又は昼間勤務への
転換等の措置を講じる。

勤務を休む必要のある 療養等のため、休暇又は休職等によ
もの
り一定期間勤務させない措置を講じ
る。

イ 必要に応じ、職場環境の改善に関する意見
(5)就業上の措置の決定及び実施
法第 66 条の 10 第6項の規定に基づき、事業者が労働者に対して面接指導の結果に
基づく就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分
な話し合いを通じてその労働者の了解が得られるよう努めるとともに、労働者に対す
る不利益な取扱いにつながらないように留意しなければならないものとする。なお、
労働者の意見を聴くに当たっては、必要に応じて、当該事業場の産業医等の同席の下
に行うことが適当である。
事業者は、就業上の措置を実施し、又は当該措置の変更若しくは解除をしようとす
るに当たっては、当該事業場の産業医等と他の産業保健スタッフとの連携はもちろん
のこと、当該事業場の健康管理部門及び人事労務管理部門の連携にも十分留意する必
要がある。また、就業上の措置の実施に当たっては、特に労働者の勤務する職場の管
理監督者の理解を得ることが不可欠であることから、事業者は、プライバシーに配慮
しつつ、当該管理監督者に対し、就業上の措置の目的及び内容等について理解が得ら
れるよう必要な説明を行うことが適当である。
また、就業上の措置を講じた後、ストレス状態の改善が見られた場合には、当該事
業場の産業医等の意見を聴いた上で、通常の勤務に戻す等適切な措置を講ずる必要が
ある。
(6)結果の記録及び保存
規則第 52 条の 18 第2項の規定に基づき、事業者は、面接指導の結果に基づき、次
に掲げる事項を記載した記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。なお、
面接指導結果の記録の保存について、電磁的記録による保存を行う場合は、7(5)
の電磁的記録による保存を行う場合の取扱いと同様とする。
① 面接指導の実施年月日
② 当該労働者の氏名
③ 面接指導を行った医師の氏名
④ 当該労働者の勤務の状況
⑤ 当該労働者の心理的な負担の状況

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