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参考資料 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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実施者による具体的な高ストレス者の選定は、上記の選定基準のみで選定する
方法のほか、選定基準に加えて補足的に実施者又は実施者の指名及び指示のもと
にその他の医師、保健師、歯科医師、看護師若しくは精神保健福祉士又は公認心
理師、産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職が労働者に面談を行いそ
の結果を参考として選定する方法も考えられる。この場合、当該面談は、法第 66
条の 10 第1項の規定によるストレスチェックの実施の一環として位置付けられ
る。
エ 健康診断と同時に実施する場合の留意事項
事業者は、ストレスチェック及び法第 66 条第1項の規定による健康診断の自覚症
状及び他覚症状の有無の検査(以下「問診」という。)を同時に実施することができ
るものとする。ただし、この場合において、事業者は、ストレスチェックの調査票
及び健康診断の問診票を区別する等、労働者が受検・受診義務の有無及び結果の取
扱いがそれぞれ異なることを認識できるよう必要な措置を講じなければならないも
のとする。
(2)実施者の役割
実施者は、ストレスチェックの実施に当たって、当該事業場におけるストレスチェ
ックの調査票の選定並びに当該調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び高スト
レス者の選定基準の決定について事業者に対して専門的な見地から意見を述べるとと
もに、ストレスチェックの結果に基づき、当該労働者が医師による面接指導を受ける
必要があるか否かを確認しなければならないものとする。
なお、調査票の回収、集計若しくは入力又は受検者との連絡調整等の実施の事務に
ついては、必ずしも実施者が直接行う必要はなく、実施事務従事者に行わせることが
できる。事業者は、実施の事務が円滑に行われるよう、実施事務従事者の選任等必要
な措置を講じるものとする。
(3)受検の勧奨
自らのストレスの状況について気付きを促すとともに、必要に応じ面接指導等の対
応につなげることで、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止するため
には、全ての労働者がストレスチェックを受けることが望ましいことから、事業者は、
実施者からストレスチェックを受けた労働者のリストを入手する等の方法により、労
働者の受検の有無を把握し、ストレスチェックを受けていない労働者に対して、スト
レスチェックの受検を勧奨することができるものとする。なお、この場合において、
実施者は、ストレスチェックを受けた労働者のリスト等労働者の受検の有無の情報を
事業者に提供するに当たって、労働者の同意を得る必要はないものとする。
(4)ストレスチェック結果の通知及び通知後の対応
ア 労働者本人に対するストレスチェック結果の通知方法
事業者は、規則第 52 条の 12 の規定に基づき、ストレスチェック結果が実施者か
ら、遅滞なく労働者に直接通知されるようにしなければならない。この場合におい
て、事業者は、ストレスチェック結果のほか、次に掲げる事項を通知させることが

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