参考資料 (96 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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事業者は、1年以内ごとに1回、ストレスチェックを実施します。
ストレスチェック調査票を選定し、質問紙または情報通信機器(ICT)を用い
て調査票を労働者に配布・記入させます。
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を無料で提
厚生労働省では、
供しています。
ア ストレスチェックの実施頻度と対象者
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)
第 52 条の 9 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期
に、次に掲げる事項について法第 66 条の 10 第 1 項に規定する心理的な負担の
程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなけ
ればならない。
① 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
② 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
(規則より抜粋)
○ 健康診断と同時に実施する場合の留意事項
事業者は、ストレスチェック及び法第 66 条第1項の規定による健康診断の自
覚症状及び他覚症状の有無の検査(以下「問診」という。)を同時に実施すること
ができるものとする。ただし、この場合において、事業者は、ストレスチェック
の調査票及び健康診断の問診票を区別する等、労働者が受診・受検義務の有無及
び結果の取扱いがそれぞれ異なることを認識できるよう必要な措置を講じなけ
ればならないものとする。
(ストレスチェック指針より抜粋)
<解説>
実施頻度
○
1年以内に複数回実施することや、一般にストレスが高まると考えられる
繁忙期に実施することに関しては、衛生委員会等での調査審議により、労使
で合意すれば可能です。
一般定期健診との同時実施
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