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参考資料 (217 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ストレスチェック制度は事業者の責任において実施するものであり、事業者は、実施
に当たって、実施計画の策定、当該事業場の産業医等の実施者又は委託先の外部機関と
の連絡調整及び実施計画に基づく実施の管理等の実務を担当する者を指名する等、実施
体制を整備することが望ましい。当該実務担当者には、衛生管理者又はメンタルヘルス
指針に規定する事業場内メンタルヘルス推進担当者を指名することが望ましいが、スト
レスチェックの実施そのものを担当する実施者及びその他の実施事務従事者と異なり、
ストレスチェック結果等の個人情報を取り扱わないため、労働者の解雇等に関して直接
の権限を持つ監督的地位にある者を指名することもできる。
7 ストレスチェックの実施方法等
(1)実施方法
ア ストレスチェックの定義
法第 66 条の 10 第1項の規定によるストレスチェックは、調査票を用いて、規則
第 52 条の9第1項第1号から第3号までに規定する次の3つの領域に関する項目
により検査を行い、労働者のストレスの程度を点数化して評価するとともに、その
評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による面接指導の要否を確認する
ものをいう。
① 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
② 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
イ ストレスチェックの調査票
事業者がストレスチェックに用いる調査票は、規則第 52 条の9第1項第1号から
第3号までに規定する3つの領域に関する項目が含まれているものであれば、実施
者の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえて、事業者の判断により選択する
ことができるものとする。
なお、事業者がストレスチェックに用いる調査票としては、別添の「職業性スト
レス簡易調査票」を用いることが望ましい。
ウ ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法・基準
(ア)個人のストレスの程度の評価方法
事業者は、ストレスチェックに基づくストレスの程度の評価を実施者に行わせ
るに当たっては、点数化した評価結果を数値で示すだけでなく、ストレスの状況
をレーダーチャート等の図表で分かりやすく示す方法により行わせることが望ま
しい。
(イ)高ストレス者の選定方法
次の①又は②のいずれかの要件を満たす者を高ストレス者として選定するもの
とする。この場合において、具体的な選定基準は、実施者の意見及び衛生委員会
等での調査審議を踏まえて、事業者が決定するものとする。
① 調査票のうち、
「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点

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