参考資料 (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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チェックを実施する場合は、以下の3つの要件が全て満たされている必要があ
ります。
① 事業者及び実施者において、個人情報の保護や改ざんの防止(セキュリテ
ィの確保)のための仕組みが整っており、その仕組みに基づいて実施者又は
その他の実施事務従事者による個人の検査結果の保存が適切になされてい
ること。
② 本人以外に個人のストレスチェック結果を閲覧することのできる者の制
限がなされている(実施者以外は閲覧できないようにされている)こと。
③ 6(1)の実施者の役割(調査票の選定、評価基準の設定、個人の結果の評価
等)が果たされること。
・ ICT を活用した場合の情報管理については、事業者が留意すべき事項として、
健康診断結果と同様に、記録の保存に関して「医療情報システムの安全管理に
関するガイドライン」を参照するようにしてください。
ストレスチェックに含めることが不適当な項目
「性格検査」
「希死念慮」
「うつ病検査」等を含
ストレスチェックとして行う調査票に、
めることは不適当です。
○ ストレスチェックは「性格検査」や「適性検査」を目的とするものではないこと
から、労働安全衛生法に基づくストレスチェックと銘打って、「性格検査」や「適
性検査」そのものを実施することは不適当です。
○ 「希死念慮」や「自傷行為」に関する項目は、背景事情なども含めて評価する必
要性がより高く、かつこうした項目から自殺のリスクを把握した際には早急な対応
が必要となることから、企業における対応の体制が不十分な場合には検査項目とし
て含めるべきではありません。
○ 事業者独自の項目を設定する場合には、上記のほか、ストレスチェックの目的は
うつ病等の精神疾患のスクリーニングではないことに留意して項目を選定する必
要があります。
ストレスチェックと一般健康診断の自他覚症状の有無の検査との関係
一般健康診断で心身両面の問診を行うことは、原則、これまでどおり可能です。
(基本的な考え方)
○ 一般定期健康診断の自他覚症状の有無の検査(いわゆる医師による「問診」)は、
労働者の身体症状のみならず、精神面の症状も同時に診ることにより、総合的に心
身の健康の状況を判断するものであり、問診に含める検査項目について、事業場に
おける労働者の健康管理を目的とするものであれば、原則として制限されません。
しかし、このような問診を行ったことをもって、ストレスチェックに替えること
はできません。
○ 一方で、法第 66 条第1項において、ストレスチェックは健康診断から除くこと
とされたため、健康診断の問診の中で法に基づくストレスチェックをそのまま実施
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