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参考資料 (215 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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え、互いに協力・連携しつつ、事業場の実態に即した取組を行っていくことが重要で
ある。このためにも、事業者は、ストレスチェック制度に関する基本方針を表明した
上で、事業の実施を統括管理する者、労働者、産業医及び衛生管理者等で構成される
衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実施方法及び実施状況並びにそれを
踏まえた実施方法の改善等について調査審議を行わせることが必要である。
(2)衛生委員会等において調査審議すべき事項
規則第 22 条において、衛生委員会等の付議事項として「労働者の精神的健康の保持
増進を図るための対策の樹立に関すること」が規定されており、当該事項の調査審議
に当たっては、ストレスチェック制度に関し、次に掲げる事項を含めるものとする。
また、事業者は、当該調査審議の結果を踏まえ、法令に則った上で、当該事業場にお
けるストレスチェック制度の実施に関する規程を定め、これをあらかじめ労働者に対
して周知するものとする。
① ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
・ ストレスチェック制度は、労働者自身のストレスへの気付き及びその対処の支
援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止
する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的と
はしないという趣旨を事業場内で周知する方法。
② ストレスチェック制度の実施体制
・ ストレスチェックの実施者及びその他の実施事務従事者の選任等ストレスチェ
ック制度の実施体制。
実施者が複数いる場合は、共同実施者及び実施代表者を明示すること。この場
合において、当該事業場の産業医等が実施者に含まれるときは、当該産業医等を
実施代表者とすることが望ましい。
なお、外部機関にストレスチェックの実施の全部を委託する場合は、当該委託
契約の中で委託先の実施者、共同実施者及び実施代表者並びにその他の実施事務
従事者を明示させること(結果の集計業務等の補助的な業務のみを外部機関に委
託する場合にあっては、当該委託契約の中で委託先の実施事務従事者を明示させ
ること)。
③ ストレスチェック制度の実施方法
・ ストレスチェックに使用する調査票及びその媒体。
・ 調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び面接指導の対象とする高ストレ
ス者を選定する基準。
・ ストレスチェックの実施頻度、実施時期及び対象者。
・ 面接指導の申出の方法。
・ 面接指導の実施場所等の実施方法。
④ ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
・ 集団ごとの集計・分析の手法。
・ 集団ごとの集計・分析の対象とする集団の規模。

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