よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

特に適正な取扱いの厳格な実施を確保すべきものであることに十分留意し、その適正
な取扱いの確保に努めることとされている。事業者は、これらの法令等を遵守し、労働
者の健康情報の適正な取扱いを図るものとする。
また、健康測定等健康保持増進の取組において、その実施の事務に従事した者が、
労働者から取得した健康情報を利用するに当たっては、当該労働者の健康保持増進の
ために必要な範囲を超えて利用してはならないことに留意すること。事業者を含む第
三者が、労働者本人の同意を得て健康情報を取得した場合であっても、これと同様であ
ること。
なお、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 27 条第3項及
び第4項、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 150 条第2項及び第3項等の規定
に基づき、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場
合に、事業者は当該記録の写しを医療保険者に提供しなければならないこととされて
いることに留意が必要であり、当該規定に基づく提供は個人情報の保護に関する法律
第 27 条第1項第1号に規定する「法令に基づく場合」に該当するため、第三者提供に
係る本人の同意は不要である。
(4)記録の保存
事業者は、健康保持増進措置の実施の事務に従事した者の中から、担当者を指名し、
当該担当者に健康測定の結果、運動指導の内容等健康保持増進措置に関する記録を電
磁的な方法で保存及び管理させることが適切である。
6 定義
本指針において、以下に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
① 健康保持増進対策
労働安全衛生法第 69 条第1項の規定に基づく事業場において事業者が講ずるよう
努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置を継続的かつ計画的に講ずるための、
方針の表明から計画の策定、実施、評価等の一連の取組全体をいう。
② 産業医等
産業医その他労働者の健康保持増進等を行うのに必要な知識を有する医師をいう。
③ 衛生管理者等
衛生管理者、衛生推進者及び安全衛生推進者をいう。
④ 事業場内産業保健スタッフ
産業医等、衛生管理者等及び事業場内の保健師等をいう。
⑤ 事業場外資源
事業場外で健康保持増進に関する支援を行う外部機関や地域資源及び専門家をいう。
⑥ 健康保持増進措置
労働安全衛生法第 69 条第1項の規定に基づく事業場において事業者が講ずるよう
努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置をいう。

21