参考資料 (249 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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第2項の「遅滞なく」とは、申出後、概ね1月以内をいうこと。
ホ
面接指導は、面接指導を受ける労働者の所属する事業場の状況を日頃か
ら把握している当該事業場の産業医その他労働者の健康管理等を行うのに
必要な知識を有する医師(以下「産業医等」という。)が行うことが望ま
しいこと。
(3) 面接指導における確認事項(第52条の17関係)
医師は、面接指導を行うに当たっては、第 52条の9各号に掲げる事項のほ
か、第52条の17各号に掲げる事項について確認を行うものとされているが、
「第52条の9各号に掲げる事項」の確認については、当該労働者のストレス
チェック結果を確認することで足りること。
(4) 面接指導結果の記録の作成(第52条の18関係)
イ
面接指導結果のうち、労働者の心理的な負担の状況やその他の心身の状
況については、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細
な医学的な情報を記載すべき趣旨ではないこと。また、面接指導を実施し
た医師は、当該労働者の健康を確保するための就業上の措置を実施するた
め必要最小限の情報に限定して事業者に情報を提供する必要があり、診断
名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的な情報は事
業者に提供してはならないこと。
ロ 面接指導結果の記録は、第 52条の17各号及び第52条の18第2項各号の事
項が記載されたものであれば、面接指導を実施した医師からの報告をその
まま保存することで足りること。
(5) 面接指導の結果についての医師からの意見聴取(第 52条の19関係)
イ 意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行われる必要があるが、
遅くとも面接指導を実施してから概ね1月以内に行うこと。なお、労働者
の心理的な負担の程度等の健康状態から緊急に就業上の措置を講ずべき必
要がある場合には、可能な限り速やかに行われる必要があること。
ロ 医師の意見聴取については、面接指導を実施した医師から 意見を聴取す
ることが適当であること。
ハ 面接指導を実施した医師が、当該面接指導を受けた労働者の所属する事
業場の産業医等でない場合には、当該事業場の産業医等からも面接指導を
実施した医師の意見を踏まえた意見を聴取することが望ましいこと。
(6) 検査及び面接指導結果の報告(第52条の21関係)
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書の提出時期は、各
事業場における事業年度の終了後など、事業場ごとに設定して差し支えない
こと。
第4
その他関係省令の改正(改正省令第5条及び第6条関係 )
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施
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