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参考資料 (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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(ストレスが高い方を 4 点、低い方を 1 点とする)を算出し、合計点数が 39 点
以上であって、かつ、
「心身のストレス反応」の合計点数が 23 点以上である者を
高ストレスとする。

【概念図】
㋐又は㋑のいずれかに
該当する者を高ストレス者
と評価する。

<評価基準の例(その2)>
この方法は、調査票の各質問項目への回答の点数を、素点換算表により尺度ごと
の 5 段階評価(ストレスの高い方が 1 点、低い方が5点)に換算し、その評価点
の合計点(または平均点)を基準に用います。分析ツール(プログラム)が必要
ですが、個人プロフィールとの関連がわかりやすく、尺度ごとの評価が考慮され
た解析方法です。
職業性ストレス簡易調査票(57 項目)を使用する場合の評価基準の設定例
㋐「心身のストレス反応」
(29 項目)の6尺度(活気、イライラ感、不安感、抑う
つ感、疲労感、身体愁訴)について、素点換算表(P40)により 5 段階評価(ス
トレスの高い方が 1 点、低い方が5点)に換算し、6尺度の合計点が 12 点以下
(平均点が 2.00 点以下)である者を高ストレスとする。
㋑「仕事のストレス要因」
(17 項目)の9尺度(仕事の量、仕事の質、身体的負担
度等)及び「周囲のサポート」
(9 項目)の3尺度(上司からのサポート、同僚か
らのサポート等)の計 12 尺度について、素点換算表(P40)により5段階評価
(ストレスの高い方が 1 点、低い方が5点)に換算し、12 尺度の合計点が 26 点
以下(平均点が 2.17 点以下)であって、かつ、「心身のストレス反応」の 6 尺
度の合計点が 17 点以下(平均点が 2.83 点以下)である者を高ストレスとする。

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