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参考資料 (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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(5) ストレスチェック結果の通知と通知後の対応
 実施者は、個人のストレスチェック結果を、労働者に直接通知します。
 実施者は面接指導対象者に対して、医師による面接指導を受けるように勧奨します。
 法に基づく面接指導以外にもストレスチェック結果に関する労働者からの相談対応
を充実することが望ましいでしょう。


労働者本人に対するストレスチェック結果の通知方法

(検査結果の通知)
第 52 条の 12 事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、
遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
(規則より抜粋)


労働者本人に対するストレスチェック結果の通知方法
事業者は、規則第 52 条の 12 の規定に基づき、ストレスチェック結果が実施者から、
遅滞なく労働者に直接通知されるようにしなければならない。この場合において、事
業者は、ストレスチェック結果のほか、次に掲げる事項を通知させることが望ましい。
① 労働者によるセルフケアに関する助言・指導
② 面接指導の対象者にあっては、事業者への面接指導の申出窓口及び申出方法
③ 面接指導の申出窓口以外のストレスチェック結果について相談できる窓口に関す
る情報提供
(ストレスチェック指針より抜粋)

<解説>
ストレスチェック結果の通知に当たっての留意点


ストレスチェックの結果は、ストレスチェック実施後、実施者又はその他の実
施事務従事者から遅滞なく受検者本人に通知します。



ICT を利用して実施した場合であって、入力の終了と同時に個人のストレスプ
ロフィールや高ストレス者の該当の有無などのストレスチェック結果が表示さ
れる場合には、受検した労働者がこの結果を自ら出力、保存できるようになって
いるか、又はいつでも閲覧できるようになっていれば、改めて実施者から労働者
に結果を通知する必要はありません。ただし、実施者は必ず高ストレスと評価さ
れた労働者を含む全ての受検者の結果を確認し、高ストレスと評価された労働者
について医師による面接指導を受けさせる必要があるかどうかを確認し、面接指
導が必要と認めた労働者については、改めてその旨当該労働者に通知する必要が
あります。



実施者から受検した労働者にストレスチェック結果を通知する際には、他の者
に見られないよう、封書又は電子メール等で労働者に個別に直接通知しなければ
なりません。



面接指導の要否が他の者に類推されないよう配慮してください。例えば、面接
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