参考資料 (237 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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目)
る法律に基づく適切な取
業 者 が 直 接 取 り (b)保健指導の結果
扱いを確保するため、事業
扱 う こ と に つ い (c)健康診断の再検査の結果 場ごとの取扱規程に則っ
て規定されてい
(法定の項目と同一のもの た対応を講じる必要があ
ないため、あらか
を除く。)
る。
じ め 労 働 者 本 人 (d)健康診断の精密検査の結
の同意を得るこ
果
とが必要であり、 (e)健康相談の結果
事 業 場 ご と の 取 (f)がん検診の結果
扱 規 程 に よ り 事 (g)職場復帰のための面接指
業者等の内部に
導の結果
お け る 適 正 な 取 (h)治療と仕事の両立支援等
扱いを定めて運
のための医師の意見書
用 す る こ と が 必 (i)通院状況等疾病管理のた
要である心身の
めの情報
状態の情報
※ ②の心身の状態の情報について、労働安全衛生法令に基づき行われた健康診断の
結果のうち、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成 19 年厚生
労働省令第 157 号)第2条各号に掲げる項目については、高齢者の医療の確保に関
する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 27 条第3項の規定により、事業者は保険者
の求めに応じて健康診断の結果を提供しなければならないこととされているため、
労働者本人の同意を得ずに事業者から保険者に提供できる。
③の心身の状態の情報について、「あらかじめ労働者本人の同意を得ることが必
要」としているが、個人情報の保護に関する法律第 17 条第2項各号に該当する場
合は、あらかじめ労働者本人の同意は不要である。また、労働者本人が自発的に事
業者に提出した心身の状態の情報については、「あらかじめ労働者本人の同意」を
得たものと解されるが、当該情報について事業者等が医療機関等に直接問い合わせ
る場合には、別途、労働者本人の同意を得る必要がある。
(10)小規模事業場における取扱い
小規模事業場においては、産業保健業務従事者の配置が不十分である等、
(9)の原
則に基づいた十分な措置を講じるための体制を整備することが困難な場合にも、事業
場の体制に応じて合理的な措置を講じることが必要である。
この場合、事業場ごとに心身の状態の情報の取扱いの目的の達成に必要な範囲で取
扱規程を定めるとともに、特に、
(9)の表の②に該当する心身の状態の情報の取扱い
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