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参考資料 (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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実施方法

(面接指導における確認事項)
第 52 条の 17 医師は、面接指導を行うに当たつては、申出を行つた労働者に対
し、第 52 条の9各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について確認を行う
ものとする。
① 当該労働者の勤務の状況
② 当該労働者の心理的な負担の状況
③ 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
(規則より抜粋)


実施方法
面接指導を実施する医師は、規則第 52 条の 17 の規定に基づき、面接指導にお
いて次に掲げる事項について確認するものとする。
① 当該労働者の勤務の状況(職場における当該労働者の心理的な負担の原因
及び職場における他の労働者による当該労働者への支援の状況を含む。)
② 当該労働者の心理的な負担の状況
③ ②のほか、当該労働者の心身の状況
なお、事業者は、当該労働者の勤務の状況及び職場環境等を勘案した適切な面接
指導が行われるよう、あらかじめ、面接指導を実施する医師に対して当該労働者に
関する労働時間、労働密度、深夜業の回数及び時間数、作業態様並びに作業負荷の
状況等の勤務の状況並びに職場環境等に関する情報を提供するものとする。
(ストレスチェック指針より抜粋)

<解説>
確認すべき事項等
○ 面接指導においては、ストレスチェックの 3 項目(※)に加えて、以下に掲げる
事項について医師が確認しましょう。
① 当該労働者の勤務の状況
・当該労働者の労働時間、業務の内容等について予め事業者から情報を入手しま
す。
・ストレス要因となりうる職場の人間関係や前回検査以降の業務・役割の変化の
有無等について把握します。
・他の労働者による当該労働者への支援の状況について確認します。
② 心理的な負担の状況
・ストレスチェック結果をもとに、抑うつ症状等について把握します。必要に応
じて、CES-D などのうつ病のスクリーニング検査や構造化面接法を行うことも
考えられます。
③ その他心身の状況の確認
・過去の健診結果や現在の生活状況の確認を行います。
・必要に応じてうつ病等や一般的なストレス関連疾患を念頭においた確認を行い
ます。
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