参考資料 (84 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当
するストレスチェック制度担当者は、
課職員とする。
2 ストレスチェック制度担当者の氏名は、別途、社内掲示板に掲載する等の方法により、社
員に周知する。また、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、同様の
方法により社員に周知する。第5条のストレスチェックの実施者、第6条のストレスチェッ
クの実施事務従事者、第7条の面接指導の実施者についても、同様の扱いとする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、会社の産業医及び保健師の2名とし、産業医を実施代
表者、保健師を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条
実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、衛生管理者及
び
課職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、デー
タ入力等の各種事務処理を担当させる。
2 衛生管理者又は
調査役、
課の職員であっても、社員の人事に関して権限を有する者(課長、
)は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事し
ない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、会社の産業医が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年
月から
月の間のいずれかの1週間の期間を部署ご
とに設定し、実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、派遣社員も含む全ての社員を対象に実施する。ただし、派遣社
員のストレスチェック結果は、集団ごとの集計・分析の目的のみに使用する。
2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受ける
ことができなかった社員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。
3 ストレスチェック実施期間に休職していた社員のうち、休職期間が1月以上の社員につい
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