参考資料 (124 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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ストレスチェック結果の通知後の対応
(面接指導の実施方法等)
第 52 条の 16 法第 66 条の 10 第3項の規定による申出(以下この条及び次条において
「申出」という。)は、前条の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた
後、遅滞なく行うものとする。
2 事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接
指導を行わなければならない。
3 検査を行つた医師等は、前条の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧
奨することができる。
(規則より抜粋)
○
面接指導の申出の勧奨
ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要
があると実施者が認めた労働者のうち、面接指導の申出を行わない労働者に対して
は、規則第 52 条の 16 第 3 項の規定に基づき、実施者が、申出の勧奨を行うことが
望ましい。
○
相談対応
事業者は、ストレスチェック結果の通知を受けた労働者に対して、相談の窓口を
広げ、相談しやすい環境を作ることで、高ストレスの状態で放置されないようにす
る等適切な対応を行う観点から、日常的な活動の中で当該事業場の産業医等が相談
対応を行うほか、産業医等と連携しつつ、保健師、歯科医師、看護師若しくは精神保
健福祉士又は公認心理師、産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職が相談
対応を行う体制を整備することが望ましい。
(ストレスチェック指針より抜粋)
<解説>
面接指導の申出の勧奨
○ ストレスチェックの結果、面接指導が必要とされた労働者に対しては、結果通知
に合わせて面接指導の申出窓口等を知らせること(P49)となっていますが、なる
べく面接指導を申し出るよう、面接指導の対象者を把握している医師等の実施者が、
以下に掲げる方法により申出の勧奨を行いましょう。
①
実施者が個人のストレスチェック結果を本人に通知する際に、面接指導の対象
者であることを伝え、面接指導を受けるよう勧奨する方法。
②
個人のストレスチェック結果の通知から一定期間後に、実施者が封書又は電子
メールで本人にその後の状況について確認し、面接指導の申出を行っていない者
に対して面接指導を受けるよう勧奨する方法。
③
面接指導の申出の有無の情報を、事業者から提供してもらい、すでに事業者に
対して申出を行った労働者を除いて勧奨する方法。
○ 面接指導の申出を行わない労働者に対して、実施者以外の者が勧奨を行うことに
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