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参考資料 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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き取り調査、産業医、保健師等によるストレスチェック結果の集団ごとの分析の実
施又は集団ごとの分析結果を事業場外資源から入手する等により、定期的又は必要
に応じて、職場内のストレス要因を把握し、評価するものとする。
イ 職場環境等の改善
事業者は、アにより職場環境等を評価し、問題点を把握した上で、職場環境のみ
ならず勤務形態や職場組織の見直し等の様々な観点から職場環境等の改善を行うも
のとする。具体的には、事業場内産業保健スタッフ等は、職場環境等の評価結果に
基づき、管理監督者に対してその改善を助言するとともに、管理監督者と協力しな
がらその改善を図り、また、管理監督者は、労働者の労働の状況を日常的に把握し、
個々の労働者に過度な長時間労働、疲労、ストレス、責任等が生じないようにする
等、労働者の能力、適性及び職務内容に合わせた配慮を行うことが重要である。
また、事業者は、その改善の効果を定期的に評価し、効果が不十分な場合には取
組方法を見直す等、対策がより効果的なものになるように継続的な取組に努めるも
のとする。これらの改善を行う際には、必要に応じて、事業場外資源の助言及び支
援を求めることが望ましい。
なお、職場環境等の改善に当たっては、労働者の意見を踏まえる必要があり、労
働者が参加して行う職場環境等の改善手法等を活用することも有効である。
(3)メンタルヘルス不調への気付きと対応
メンタルヘルスケアにおいては、ストレス要因の除去又は軽減や労働者のストレス
対処などの予防策が重要であるが、これらの措置を実施したにもかかわらず、万一、
メンタルヘルス不調に陥る労働者が発生した場合は、その早期発見と適切な対応を図
る必要がある。
このため、事業者は、個人情報の保護に十分留意しつつ、労働者、管理監督者、家
族等からの相談に対して適切に対応できる体制を整備するものとする。さらに、相談
等により把握した情報を基に、労働者に対して必要な配慮を行うこと、必要に応じて
産業医や事業場外の医療機関につないでいくことができるネットワークを整備するよ
う努めるものとする。
ア 労働者による自発的な相談とセルフチェック
事業者は、労働者によるメンタルヘルス不調への気付きを促進するため、事業場
の実態に応じて、その内部に相談に応ずる体制を整備する、事業場外の相談機関の
活用を図る等、労働者が自ら相談を行えるよう必要な環境整備を行うものとする。
この相談体制については、ストレスチェック結果の通知を受けた労働者に対して、
相談の窓口を広げ、相談しやすい環境を作るために重要であること。 また、5(1)
に掲げたとおり、ストレスへの気付きのために、随時、セルフチェックを行うこと
ができる機会を提供することも効果的である。
イ 管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等による相談対応等
管理監督者は、日常的に、労働者からの自発的な相談に対応するよう努める必要
がある。特に、長時間労働等により疲労の蓄積が認められる労働者、強度の心理的
負荷を伴う出来事を経験した労働者、その他特に個別の配慮が必要と思われる労働

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