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参考資料 (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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を含めた就業上の措置を実施する場合は、人事労務部門の担当者が、産業医同席の上で、該
当する社員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 社員は、正当な理由がない限り、会社が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。

第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課ごとの単位で行
う。ただし、10 人未満の課については、同じ部門に属する他の課と合算して集計・分析を行
う。
(集計・分析の方法)
第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用い
て行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第24条 実施者の指示により、実施事務従事者が、会社の人事労務部門に、課ごとに集計・
分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供
する。
2 会社は、課ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のため
の措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて管理者に対して
研修を行う。社員は、会社が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければなら
ない。

第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第6条で実施事務従事者として規定
されている衛生管理者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第26条 ストレスチェック結果の記録は、会社のサーバー内に5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第27条 保存担当者は、会社のサーバー内に保管されているストレスチェック結果が第三者
に閲覧されることがないよう、責任をもって閲覧できるためのパスワードの管理をしなけれ
ばならない。
(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第28条 会社の人事労務部門は、社員の同意を得て会社に提供されたストレスチェック結果

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