参考資料 (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を、社内で5年間保存する。
2 人事労務部門は、第三者に社内に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよ
う、責任をもって鍵の管理をしなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第29条 社員の同意を得て会社に提供されたストレスチェックの結果の写しは、人事労務部
門内のみで保有し、他の部署の社員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第30条
面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結
果の記録)は、人事労務部門内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行
上必要な情報に限定して、該当する社員の管理者及び上司に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第31条 実施者から提供された集計・分析結果は、人事労務部門で保有するとともに、課ご
との集計・分析結果については、当該課の管理者に提供する。
2 課ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告
する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第32条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる社員の健康情報のうち、診断名、検査
値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医又は保健師が取り扱わ
なければならず、人事労務部門に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならな
い。
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
(情報開示等の手続き)
第33条 社員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、所定の様式
を、電子メールにより
課に提出しなければならない。
(苦情申し立ての手続き)
第34条 社員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行
う際には、所定の様式を、電子メールにより
課に提出しなければならない。
(守秘義務)
第35条 社員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する
課の職員は、それらの職
務を通じて知り得た社員の秘密(ストレスチェックの結果その他の社員の健康情報)を、他
人に漏らしてはならない。
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