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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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全衛生法令に定
果、高ストレスと判定され
ただし、それらに付随
める義務を履行
た者による面接指導の申出 する健康診断の結果等の
するために、事
の有無
心身の状態の情報につい
業 者 が 必 ず 取 り (d)健康診断の事後措置につ ては、②の取扱いの原則
扱わなければな
いて医師から聴取した意見
に従って取り扱う必要が
ら な い 心 身 の 状 (e)長時間労働者に対する面 ある。
態の情報
接指導の事後措置について
医師から聴取した意見
(f) ストレスチ ェ ックの結
果、高ストレスと判定され
た者に対する面接指導の事
後措置について医師から聴
取した意見
②
労 働 安 全 衛 生 (a)健康診断の結果(法定の
法令に基づき事
項目)
事業者等 は、当該情報
の取扱いの目的の達成に
業 者 が 労 働 者 本 (b)健康診断の再検査の結果 必要な範囲を踏まえて、
人の同意を得ず
(法定の項目と同一のもの 取り扱うことが適切であ
に収集すること
に限る。)
る。そのため、事業場の
が 可 能 で あ る (c)長時間労働者に対する面 状況に応じて、
が、事業場ごと
接指導の結果
の 取 扱 規 程 に よ (d) ストレスチ ェ ックの結
・情報を取り扱う者を制
限する
り事業者等の内
果、高ストレスと判定され ・情報を加工する
部における適正
た者に対する面接指導の結 等、事業者等の内部にお
な取扱いを定め
果
ける適切な取扱いを取扱
て運用すること
規程に定め、また、当該
が適当である心
取扱いの目的及び方法等
身の状態の情報
について労働者が十分に
認識できるよう、丁寧な
説明を行う等の当該取扱
いに対する労働者の納得
性を高める措置を講じた
上で、取扱規程を運用す
る必要がある。
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