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参考資料 (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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しなければなりません。


検査を受ける受検者以外の方にも配慮すること。
例えば、ストレスチェックを受けた労働者の所属部署の責任者にとっては、
そのストレスチェック結果は責任者としての人事労務管理・健康管理能力の
評価指標として用いられる可能性があるため、そうした責任者に不利益が生
じるおそれにも配慮する必要があります。



安心して面接指導を申し出られる環境づくりに努めること
面接指導の申出がしやすい環境を整えないと、高ストレスの状況にある労
働者がそのまま放置されるおそれがありますので、労働者が安心して医師の
面接を希望する旨申し出られるように配慮する必要があります。

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