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参考資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。



農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、
水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一
種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲
げる者
ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学
衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
四 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管
理者を選任すること。
事業場の規模(常時使用する労働者数) 衛生管理者数
五十人以上二百人以下
一人
二百人を超え五百人以下
二人
五百人を超え千人以下
三人
千人を超え二千人以下
四人
二千人を超え三千人以下
五人
三千人を超える場合
六人
五 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理
者とすること。
イ 常時千人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規
則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以
上の労働者を従事させるもの


常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則
第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以
上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理
者免許を受けた者のうちから選任すること。
2 第二条第二項及び第三条の規定は、衛生管理者について準用する。
(衛生管理者の選任の特例)
第八条 事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを
得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定に
よらないことができる。
(共同の衛生管理者の選任)
第九条 都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、
衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについ
て、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
(衛生管理者の資格)

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