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参考資料 (222 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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⑥ その他の当該労働者の心身の状況
⑦ 当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見
9 ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析及び職場環境の改善
(1)集団ごとの集計・分析の実施
事業者は、規則第 52 条の 14 の規定に基づき、実施者に、ストレスチェック結果を
一定規模の集団ごとに集計・分析させ、その結果を勘案し、必要に応じて、当該集団
の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切
な措置を講じるよう努めなければならない。このほか、集団ごとの集計・分析の結果
は、当該集団の管理者等に不利益が生じないようその取扱いに留意しつつ、管理監督
者向け研修の実施又は衛生委員会等における職場環境の改善方法の検討等に活用する
ことが望ましい。
また、集団ごとの集計・分析を行った場合には、その結果に基づき、記録を作成し、
これを5年間保存することが望ましい。
(2)集団ごとの集計・分析結果に基づく職場環境の改善
事業者は、ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析結果に基づき適切な措置
を講ずるに当たって、実施者又は実施者と連携したその他の医師、保健師、歯科医師、
看護師若しくは精神保健福祉士又は公認心理師、産業カウンセラー若しくは臨床心理
士等の心理職から、措置に関する意見を聴き、又は助言を受けることが望ましい。
また、事業者が措置の内容を検討するに当たっては、ストレスチェック結果を集団
ごとに集計・分析した結果だけではなく、管理監督者による日常の職場管理で得られ
た情報、労働者からの意見聴取で得られた情報及び産業保健スタッフによる職場巡視
で得られた情報等も勘案して職場環境を評価するとともに、勤務形態又は職場組織の
見直し等の様々な観点から職場環境を改善するための必要な措置を講ずることが望ま
しい。このため、事業者は、次に掲げる事項に留意することが望ましい。
① 産業保健スタッフから管理監督者に対し職場環境を改善するための助言を行わせ、
産業保健スタッフ及び管理監督者が協力しながら改善を図らせること。
② 管理監督者に、労働者の勤務状況を日常的に把握させ、個々の労働者に過度な長
時間労働、疲労、ストレス又は責任等が生じないようにする等、労働者の能力、適
性及び職務内容に合わせた配慮を行わせること。
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労働者に対する不利益な取扱いの防止

事業者が、ストレスチェック及び面接指導において把握した労働者の健康情報等に基
づき、当該労働者の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該労働者に対して不利益な取
扱いを行うことはあってはならない。このため、事業者は、次に定めるところにより、
労働者の不利益な取扱いを防止しなければならない。
(1)法の規定により禁止されている不利益な取扱い
法第 66 条の 10 第3項の規定に基づき、事業者は、労働者が面接指導の申出をした

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