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参考資料 (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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対象労働者の要件の確認方法

対象労働者の要件の確認方法

事業者は、労働者から面接指導の申出があったときは、当該労働者が面接指導の対象
となる者かどうかを確認するため、当該労働者からストレスチェック結果を提出させる
方法のほか、実施者に当該労働者の要件への該当の有無を確認する方法によることがで
きるものとする。
(ストレスチェック指針より抜粋)
<解説>
○ 面接指導の申出をした者が面接指導の対象者かどうかを事業者が確認する方法に
ついても、衛生委員会等で調査審議を行い、あらかじめ社内規程として定め、労働
者に周知しておきましょう。
○ 基本的には、申し出をした労働者から、ストレスチェック結果を提出させること
とするのがよいでしょう。
○ 事業者への申出の手続きを行わず、通常の産業保健活動を通じて、実質的にスト
レスチェックを踏まえた医師による面接指導を行った場合、その結果について事業
者に情報提供し、記録し、意見を述べるなどの必要があれば、この制度に基づく面
接指導に切り替えることが可能ですが、その場合は切り替えの前にその旨労働者の
了解を得る必要があります。

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