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参考資料 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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行うものとする。
また、産業医、衛生管理者、事業場内メンタルヘルス推進担当者、保健師等、各
事業場内産業保健スタッフ等の職務に応じて専門的な事項を含む教育研修、知識修
得等の機会の提供を図るものとする。
① メンタルヘルスケアに関する事業場の方針
② 職場でメンタルヘルスケアを行う意義
③ ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識
④ 事業場内産業保健スタッフ等の役割及び心の健康問題に対する正しい態度
⑤ 職場環境等の評価及び改善の方法
⑥ 労働者からの相談対応(話の聴き方、情報提供及び助言の方法等)
⑦ 職場復帰及び職場適応の支援、指導の方法
⑧ 事業場外資源との連携(ネットワークの形成)の方法
⑨ 教育研修の方法
⑩ 事業場外資源の紹介及び利用勧奨の方法
⑪ 事業場の心の健康づくり計画及び体制づくりの方法
⑫ セルフケアの方法
⑬ ラインによるケアの方法
⑭ 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報
⑮ 健康情報を含む労働者の個人情報の保護等
(2)職場環境等の把握と改善
労働者の心の健康には、作業環境、作業方法、労働者の心身の疲労の回復を図るた
めの施設及び設備等、職場生活で必要となる施設及び設備等、労働時間、仕事の量と
質、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等職場内のハラスメントを含む
職場の人間関係、職場の組織及び人事労務管理体制、職場の文化や風土等の職場環境
等が影響を与えるものであり、職場レイアウト、作業方法、コミュニケーション、職
場組織の改善などを通じた職場環境等の改善は、労働者の心の健康の保持増進に効果
的であるとされている。このため、事業者は、メンタルヘルス不調の未然防止を図る
観点から職場環境等の改善に積極的に取り組むものとする。また、事業者は、衛生委
員会等における調査審議や策定した心の健康づくり計画を踏まえ、管理監督者や事業
場内産業保健スタッフ等に対し、職場環境等の把握と改善の活動を行いやすい環境を
整備するなどの支援を行うものとする。
ア 職場環境等の評価と問題点の把握
職場環境等を改善するためには、まず、職場環境等を評価し、問題点を把握する
ことが必要である。
このため、事業者は、管理監督者による日常の職場管理や労働者からの意見聴取
の結果を通じ、また、ストレスチェック結果の集団ごとの分析の結果や面接指導の
結果等を活用して、職場環境等の具体的問題点を把握するものとする。
事業場内産業保健スタッフ等は、職場環境等の評価と問題点の把握において中心
的役割を果たすものであり、職場巡視による観察、労働者及び管理監督者からの聞

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