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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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新たに創設されたストレスチェック制度は、これらの取組のうち、特にメンタルヘル
ス不調の未然防止の段階である一次予防を強化するため、定期的に労働者のストレスの
状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気
付きを促し、個々の労働者のストレスを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集
計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、
ストレスの要因そのものを低減するよう努めることを事業者に求めるものである。さら
にその中で、ストレスの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、
労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としている。
事業者は、メンタルヘルス指針に基づき各事業場の実態に即して実施される二次予防
及び三次予防も含めた労働者のメンタルヘルスケアの総合的な取組の中に本制度を位置
付け、メンタルヘルスケアに関する取組方針の決定、計画の作成、計画に基づく取組の
実施、取組結果の評価及び評価結果に基づく改善の一連の取組を継続的かつ計画的に進
めることが望ましい。
また、事業者は、ストレスチェック制度が、メンタルヘルス不調の未然防止だけでな
く、従業員のストレス状況の改善及び働きやすい職場の実現を通じて生産性の向上にも
つながるものであることに留意し、事業経営の一環として、積極的に本制度の活用を進
めていくことが望ましい。
3 ストレスチェック制度の実施に当たっての留意事項
ストレスチェック制度を円滑に実施するためには、事業者、労働者及び産業保健スタ
ッフ等の関係者が、次に掲げる事項を含め、制度の趣旨を正しく理解した上で、本指針
に定める内容を踏まえ、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「衛生委員会等」という。)
の場を活用し、互いに協力・連携しつつ、ストレスチェック制度をより効果的なものに
するよう努力していくことが重要である。
① ストレスチェックに関して、労働者に対して受検を義務付ける規定が置かれていな
いのは、メンタルヘルス不調で治療中のため受検の負担が大きい等の特別の理由があ
る労働者にまで受検を強要する必要はないためであり、本制度を効果的なものとする
ためにも、全ての労働者がストレスチェックを受検することが望ましい。
② 面接指導は、ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指導を
受ける必要があると実施者が認めた労働者に対して、医師が面接を行い、ストレスそ
の他の心身及び勤務の状況等を確認することにより、当該労働者のメンタルヘルス不
調のリスクを評価し、本人に指導を行うとともに、必要に応じて、事業者による適切
な措置につなげるためのものである。このため、面接指導を受ける必要があると認め
られた労働者は、できるだけ申出を行い、医師による面接指導を受けることが望まし
い。
③ ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析及びその結果を踏まえた必要な措置
は、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「規則」という。)第 52 条
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