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参考資料 (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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おわりに
○ これまで見てきたように、平成 27 年に創設されたストレスチェック制度は、
個人情報の管理と産業保健活動の間の均衡を図りながら、従来にも増して
様々なことに配慮しつつ進めていくことが求められています。
○ ストレスチェック制度の導入を、法令順守にとどめるだけでなく、メンタル
ヘルス指針に示されている総合的なメンタルヘルス対策の中に位置づけ、実
効ある活動を通じて、1 人ひとりの労働者が生き生きと働ける職場の実現を
目指しましょう。
○ メンタルヘルス指針に示されている教育研修・情報提供を様々な機会を通じ
て提供し、労働者及び事業者に日頃からメンタルヘルスケアについて正しい
認識を持たせることは、メンタルヘルス対策として有効であるのみならず、
ストレスチェックを受けた労働者からの面接指導の申出の割合を高めて、早
期の対応につなぐことにも役立ちます。例えば、産業医等の面接指導を実施
する医師が、メンタルヘルス教育の一部を担当すれば、面接指導が労働者に
とって敷居の低いものとなり、面接指導の効果が高まることが期待されます。
○ 職場のメンタルヘルスケアはどのように進めればよいでしょうか。ラインに
よるケアのためにはまず、日ごろの気配りが重要です。何気ない挨拶や世間
話の中で、普段と違ったところに気付くものです。次に声掛けです。悩んで
いる人に相談のきっかけを作るようにしましょう。そして、傾聴です。その
後、ストレスや不安の問題点が整理されたら、職場の上司と産業保健スタッ
フが連携を密にしながら対応していきます。ストレスチェックはこのような
ラインによるケアを進めるきっかけともなり、また、メンタルヘルス教育は
ラインによるケア体制の構築につながるものです。
○ メンタルヘルス教育に限らず、職場環境改善や職場復帰支援など、他のメン
タルヘルス活動、さらに産業保健活動全般を日ごろから活発に進めることに
よって、労働者がより自然にストレスチェックや面接指導を受けることがで
きる職場づくりをめざしましょう。

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