参考資料 (94 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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実施者は、ストレスチェックの実施に当たって、当該事業場におけるストレス
チェックの調査票の選定並びに当該調査票に基づくストレスの程度の評価方法
及び高ストレス者の選定基準の決定について事業者に対して専門的な見地から
意見を述べるとともに、ストレスチェックの結果に基づき、当該労働者が医師に
よる面接指導を受ける必要があるか否かを確認しなければならないものとする。
なお、調査票の回収、集計若しくは入力又は受検者との連絡調整等の実施の事
務については、必ずしも実施者が直接行う必要はなく、実施事務従事者に行わせ
ることができる。事業者は、実施の事務が円滑に行われるよう、実施事務従事者
の選任等必要な措置を講じるものとする。
(ストレスチェック指針より抜粋)
<解説>
○
実施者は、ストレスチェックに関して具体的には次に掲げる事項を直接行
う必要があります。
① 事業者がストレスチェックの調査票を決めるに当たって、事業者に対し
て専門的な見地から意見を述べること。
② 事業者が高ストレス者を選定する基準や評価方法を決めるに当たって、
事業者に対して専門的な見地から意見を述べること。
③ 個人のストレスの程度の評価結果に基づき、医師による面接指導を受け
させる必要があるかどうか判断すること。
○
また、実施者は、必要に応じて他の実施事務従事者に指示して、次に掲げ
る事項も行うようにします。
① 規則の規定に基づき、個人のストレスチェック結果について記録を作成
すること。(規則第 52 条の 11)
② 規則の規定に基づき、個人のストレスチェック結果を当該労働者に通知
すること。(規則第 52 条の 12)
③ 個人のストレスチェック結果を集団的に分析し、その結果を事業者に提
供すること。
④ 高ストレスであって面接指導が必要と評価された労働者に対して、医師
による面接指導の申出を行うように勧奨すること。
○
これらの事項のほか、実施者は次に掲げる事項も行うことが望ましいでし
ょう。
① 高ストレスであって面接指導が必要と評価された労働者であって、医師
による面接指導の申出を行わない者に対して、相談、専門機関の紹介等の
支援を必要に応じて行うこと。
○
事業者は、ストレスチェックの実施に当たっては、実施者のほか、実施者
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