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参考資料 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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さらに、メタボリックシンドロームの診断基準が示され、内臓脂肪の蓄積に着目した保
健指導の重要性が明らかになっている。また、健康管理やメンタルヘルスケア等心身両
面にわたる健康指導技術の開発も進み、多くの労働者を対象とした健康の保持増進活動
が行えるようになってきた。
また、労働者の健康の保持増進には、労働者が自主的、自発的に取り組むことが重要で
ある。しかし、労働者の働く職場には労働者自身の力だけでは取り除くことができない
疾病増悪要因、ストレス要因等が存在しているため、労働者の健康を保持増進していく
ためには、労働者の自助努力に加えて、事業者の行う健康管理の積極的推進が必要であ
る。その健康管理も単に健康障害を防止するという観点のみならず、更に一歩進んで、労
働生活の全期間を通じて継続的かつ計画的に心身両面にわたる積極的な健康保持増進を
目指したものでなければならず、生活習慣病の発症や重症化の予防のために保健事業を
実施している医療保険者と連携したコラボヘルスの推進に積極的に取り組んでいく必要
がある。
労働者の健康の保持増進のための具体的措置としては、運動指導、メンタルヘルスケ
ア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導等があり、各事業場の実態に即して措置を実施し
ていくことが必要である。
さらに、事業者は、健康保持増進対策を推進するに当たって、次の事項に留意すること
が必要である。
① 健康保持増進対策における対象の考え方
健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目
指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健
康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団
として捉えて実施するものがある。事業者はそれぞれの措置の特徴を理解したうえで、
これらの措置を効果的に組み合わせて健康保持増進対策に取り組むことが望ましい。
② 労働者の積極的な参加を促すための取組
労働者の中には健康保持増進に関心を持たない者も一定数存在すると考えられるこ
とから、これらの労働者にも抵抗なく健康保持増進に取り組んでもらえるようにする
ことが重要である。加えて、労働者の行動が無意識のうちに変化する環境づくりやス
ポーツ等の楽しみながら参加できる仕組みづくり等に取り組むことも重要である。ま
た、これらを通じて事業者は、労働者が健康保持増進に取り組む文化や風土を醸成し
ていくことが望ましい。
③ 労働者の高齢化を見据えた取組
労働者が高齢期を迎えても健康に働き続けるためには、心身両面の総合的な健康が
維持されていることが必要であり、若年期からの運動の習慣化や、高年齢労働者を対象
とした身体機能の維持向上のための取組等を通じて、加齢とともに筋力や認知機能等
の心身の活力が低下するフレイルやロコモティブシンドロームの予防に取り組むこと
が重要である。健康保持増進措置を検討するに当たっては、このような視点を盛り込む
ことが望ましい。
また、加齢に伴う筋力や認知機能等の低下は転倒等の労働災害リスクにつながるこ
とから、健康状況の継続的な把握のもと、高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイ

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