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参考資料 (151 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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(ストレスチェック指針より抜粋)
<解説>
集団ごとの集計・分析の実施
○ 一次予防を主な目的とする制度の趣旨を踏まえ、労働者本人のセルフケアを進める
とともに、職場環境の改善に取り組むことが重要です。ストレスチェックの結果を職
場や部署単位で集計・分析することにより、高ストレスの労働者が多い部署が明らか
になります。この結果、当該部署の業務内容や労働時間など他の情報と合わせて評価
し、事業場や部署として仕事の量的・質的負担が高かったり、周囲からの社会的支援
が低かったり、職場の健康リスクが高い場合には、職場環境等の改善が必要と考えら
れます。集団ごとの集計・分析及びその結果に基づく対応は、規則に基づく事業者の
努力義務とされていますので、職場のストレスを低減させるため、できるだけ実施す
るようにしましょう。
集団ごとの集計・分析の方法
○ 集団ごとの集計・分析の具体的な方法は、使用する調査票(ストレスチェック項目)
により異なりますが、国が標準的な項目として示す「職業性ストレス簡易調査票」
(57
項目)又は簡略版(23 項目)を使用する場合は、
「職業性ストレス簡易調査票」に関
して公開されている「仕事のストレス判定図」によることが適当です。


独自の項目を用いる場合には、「仕事のストレス判定図」を参考としつつ、これま
での研究や実践事例を参考としながら各企業において適切な集計・分析方法を定める
ようにしてください。

○ 集団ごとの集計・分析結果は、個人ごとの結果を特定できないため、労働者の同意
を取らなくても、実施者から事業者に提供して差し支えありません。ただし、集計・
分析の単位が 10 人を下回る場合には個人が特定されるおそれがあることから、原則
として、集計・分析の対象となる労働者全員の同意がない限り、集計・分析結果を事
業者に提供してはいけません。
○ 「一定規模の集団」とは、職場環境を共有し、かつ業務内容について一定のまとま
りをもった部、課などの集団であり、具体的に集計・分析を行う集団の単位は、事業
者が当該事業場の業務の実態に応じて判断します。
※ 集団ごとの集計・分析を行う際の下限人数の 10 人は、在籍労働者数ではなく、実
際の受検者数(有効なデータ数)でカウントするものとし、例えば、対象とする集団
に所属する労働者の数が 10 人以上であっても、その集団のうち実際にストレスチェ
ックを受検した労働者の数が 10 人を下回っていた場合は、集団的な分析結果を事業
者に提供してはいけません。こうした場合は、より上位の大きな集団単位で集計・分
析を行うなど工夫しましょう。
※ 集団ごとの集計・分析に関する下限人数の例外
集団ごとの集計・分析の方法として、例えば、職業性ストレス簡易調査票の 57 項
目の全ての合計点について集団の平均値だけを求めたり、「仕事のストレス判定図」
(P87) を用いて分析したりするなど、個人特定につながり得ない方法で実施する場
合に限っては、10 人未満の単位での集計・分析を行い、労働者の同意なしに集計・分
析結果を事業者に提供することは可能です。
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