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参考資料 (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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(6) ストレスチェック結果の記録と保存
 個人のストレスチェックの結果の記録は、事業者が実施事務従事者に保存させるよう
必要な措置を講じます。
 労働者の同意により、実施者から事業者に提供された結果の記録は、事業者が 5 年間
保存しなければなりません。
(検査結果等の記録の作成等)
第 52 条の 11 事業者は、第 52 条の 13 第2項に規定する場合を除き、検査を行つた医
師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した
者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければな
らない。
(労働者の同意の取得等)
第 52 条の 13 法第 66 条の 10 第2項後段の規定による労働者の同意の取得は、書面又
は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することがで
きない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
をいう。以下同じ。)によらなければならない。
2 事業者は、前項の規定により検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行つた
医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づ
き、当該検査の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(規則より抜粋)



ストレスチェック結果の記録及び保存

ストレスチェック結果の事業者への提供について、労働者から同意を得て、実施者か
らその結果の提供を受けた場合は、規則第 52 条の 13 第 2 項の規定に基づき、事業者は、
当該ストレスチェック結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
労働者の同意が得られていない場合には、規則第 52 条の 11 の規定に基づき、事業者
は、実施者によるストレスチェック結果の記録の作成及び当該実施者を含む実施事務従
事者による当該記録の保存が適切に行われるよう、記録の保存場所の指定、保存期間の
設定及びセキュリティの確保等必要な措置を講じなければならない。この場合において、
ストレスチェック結果の記録の保存については、実施者がこれを行うことが望ましく、
実施者が行うことが困難な場合には、事業者は、実施者以外の実施事務従事者の中から
記録の保存事務の担当者を指名するものとする。
実施者又は実施者以外の実施事務従事者が記録の保存を行うに当たっては、5年間保
存することが望ましい。
なお、ストレスチェック結果の記録の保存方法には、書面による保存及び電磁的記録
による保存があり、電磁的記録による保存を行う場合は、厚生労働省の所管する法令の
規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する
省令(平成 17 年厚生労働省令第 44 号)に基づき適切な保存を行う必要がある。また、
ストレスチェック結果の記録は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
の直接の対象ではないが、事業者は安全管理措置等について本ガイドラインを参照する
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